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再エネ発電保障性全量買取管理弁法が公布 電網企業の再エネ電力優先運用を規定 (16/03/29)
2016/3/29
中国【新エネルギー】

 国家発展改革委員会は3月28日、《再生可能エネルギー発電保障性全量買取管理弁法》を公布し、電力網企業に対し、省エネ・低炭素電力の優先運用の原則に従って再生可能エネルギー発電計画と再生可能エネルギー電力売買契約を優先的に履行すること、風力発電、ソーラー発電、バイオマス発電、地熱発電など再生可能エネルギー発電に最優先運用等級を適用することを求めた。

 同弁法の制定は非化石エネルギー消費比率の目標を実現し、エネルギー革命を推進する上で重要な措置になる。弁法は風力発電、ソーラー発電、バイオマス発電、地熱発電、海洋エネルギー発電など、水力発電以外の再生可能エネルギーに適用される。

 同弁法は、「再生可能エネルギー発電保障性全量買取」の定義について、電力網企業(電力運用機関も含む)が公定基準売電価格と保障性買取利用時間数に基づき、市場競争の仕組とも合わせて、電力供給の安全確保を前提に計画範囲内の再生可能エネルギー発電事業の系統連系電力量を全量買い取ることを指すとしている。再生可能エネルギー系統連系発電事業の年間発電電力量は、保障性買取電力量と市場取引電力量に区分し、うち保障性買取電力量については年度優先運用発電計画及び電力網企業と結んだ優先発電契約(実物契約もしくは差額契約)によってその全量を基準売電価格で買い取る。一方、市場取引電力量につては、再生可能エネルギー発電企業が市場競争に参加して発電契約を受注し、電力網企業は省エネ・低炭素電力の優先運用の原則に従って発電契約を履行する。バイオマス発電、地熱発電、海洋エネルギー及び分散型太陽光発電事業は当面市場競争には参加せず、電力企業はその系統連系電力量を全量買い取る。

 (新華網 3月29日)